DM発送するときに知っておきたい信書のルールをご説明します
近年の郵便料金の値上げに伴い、これまで普通郵便(封書・はがきなど)で発送していたDMの発送をゆうメールに切り替えることを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかしDMの内容によってはゆうメールでは発送ができないものもあります。
DMをなるべく安く発送したいけど、「信書に該当するの?」「どんな方法で送れるの?」等の疑問について信書の基本的な定義から差出時の注意点まで解説します。
- 信書の基本ルール
- 信書に該当するものと、該当しないものの違い
- DM発送時に気をつけるポイント
信書の基本ルール
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と法律(郵便法・信書便法)で定義されています。
「特定の受取人」とは、文書自体への記載や内容・包装のあて名などから具体的に定まっているものを指し、個人だけでなく法人や団体も含まれます。
「文書」とは紙などの有体物を指すため、CDやDVD、USBメモリなどの「電磁的記録物」は人の知覚で直接認識できないため信書に該当しません。
信書に該当するものと、該当しないものの違い
許可を要する民間事業者の範囲を明確にするため、総務省がガイドライン(告示)を示しています。
◎信書に該当する例:
書状、請求書・納品書・契約書の類、会議招集通知の類、免許証や住民票の写しなどの証明書の類、特定の関係性や選別を伴うダイレクトメール(DM)
◎信書に該当しない例:
書籍・新聞・雑誌、カタログ・チラシ、小切手・手形、プリペイドカード、乗車券、クレジットカード、説明書の類
※書籍・新聞・雑誌などの中でも、サイン本などの特別な価値があるものは「信書」に該当いたします。
DM発送時に気をつけるポイント
宛名面やタイトル部分のみではなく全体を通して可否判断になるため、難しいのが信書です。
定義にあった「特定の受取人」に対して、「差出人の意思を表示」し、又は「事実を通知」する文書に該当するか否かは、送付する文章のわずかな表現の違いにより判断が異なることがあります。
以下ではNGの一例と、その言い換え例をご紹介いたします。


株式会社エルネットでは、難しい信書の確認からお客さまをサポートいたします。
御悩み事がございましたらぜひご相談ください!